保険を利用して被介護者の方やご家族が生活している住宅での不都合を改修し、
利用者が生活しやすいように住環境を整えることです。
要介護または要支援認定を受けている被保険者の方
※認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方は対象外です。
《 支給要件 》
下記1〜3に該当する方が対象です。
《 支給限度基準額 》
介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず、一律20万円
※分割でのご利用もできます。原則として、1世帯につき1回限り。
1)介護保険住宅改修(20万円以内)をご利用の場合
1割のご負担(負担割合をご確認ください)
2)神戸市助成制度をご利用の場合
最大80万円の助成(条件あり)
《 支給方法 》
審査のうえ適当と認められれば支給決定され、支給決定通知書が交付されます。
※新築・建替えや増改築、既設の破損・老朽化を理由とした取替・修繕等は対象外です 。
1
手すりの取付け
廊下、便所、浴室、
玄関、玄関から道路
までの
通路など
2
段差の解消
居室、廊下、便所、
浴室、玄関等の各室
間の
床段差など
3
材料の変更
滑りの防止および移
動の
円滑化等のための
床または
通路面の
材料の変更
4
扉の取り替え
開き戸を引き戸や折れ
戸、
アコーディオン
カーテンなどに
取り
替えるなど
5
便器の取り替え
和式便器を洋式便器に
取り替える工事。
6
その他
1〜5までの住宅改修に
付帯して必要となる
住宅改修
要介護または要支援認定を受けている被保険者、身体障害手帳をお持ちの方
※認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方は対象外です。
《 条 件 》
下記1.2のいずれかに該当し、かつ、3に該当する方が対象です。
こんなお悩みございませんか?
CASE.1
お風呂が深くて入りづらい
浅くて広い浴槽に取り替え
神戸市垂水区:浴槽の取り替え
施工日数・・・2日〜(内容により変わります)
CASE.2
トイレの立ち座りが大変
洋式便器に取り替え
神戸市垂水区:洋式便器に取り替え
施工日数・・・1〜2日
CASE.3
階段が不安で転倒の恐れ
屋外用手すりの設置
神戸市垂水区:屋外用手すりの設置
施工日数・・・1日(長さ800㎜)
CASE.4
廊下を安全に歩行したい
歩行補助手すりの設置
神戸市垂水区:歩行補助手すりの設置
施工日数・・・1日(長さ500㎜)
福祉住環境コーディネーター、建築士の資格を持った営業スタッフが、
ご相談から、官公庁申請、施工までをトータルでサポートします!
※必ず事前申請が必要です

相談・検討
お電話にて聞き取り調査、必要な住宅改修、訪問日を相談します。
訪問(ケアマネージャー)
ケアマネージャー(あんしんすこやかセンター、居宅介護支援事業所)がご自宅へ訪問し、内容をお伺いします。
サービス提供依頼
ケアマネージャーからタカジョウメディカルに、福祉用具や施工サービスなどの依頼をします。
訪問(タカジョウメディカル)
タカジョウメディカルのスタッフがご自宅に訪問し、施工内容をご相談のうえ見積りなどを作成します。
事前申請
改修内容が決まれば、お住まいの区役所・支所に事前申請をします。
住宅改修承認通知書の交付
審査のうえ適当と認めらると、承認通知書が交付されます。必ず、承認内容を確認してから、工事着工をしてください(交付前に着工すると支給されません)。
工事着工依頼
承認通知が届いたら、タカジョウメディカルに工事着工依頼のご連絡をお願いします。
工事着工・完了
工事箇所(施工前後)の写真を撮影してから、工事を開始してください。
タカジョウメディカルに支払い
着工完了後に、請求書の金額をお支払いください。
工事完了後【実績報告】
工事費の支払い後に実績報告(必要書類)を区役所・支所に提出します。
支給
審査のうえ適当と認められれば支給決定され、支給決定通知書が交付されます。
※申請手続や対象となる工事などは、市区町村によって異なる場合があります。